ドローンマーケット サービス利用規約
株式会社SSマーケット(以下「当社」という。)は、「ドローン撮影サービス(以下「本サービス」という。)の提供に関して、当社と利用者(第1条第1号において定義される。)との間に適用される条件を明らかにするため、「「ドローン撮影サービス」サービス利用規約」(以下「本規約」という。)を定める。
第1条(定義)
本規約等における用語は、以下の各号に定める意義を有するものとする。
- 利用者
本規約等に同意し、当社と利用契約(第2号において定義される。)を締結した者 - 利用契約
本規約等に基づいて利用者及び当社が締結する契約 - 本規約等
本規約、当社が本サービスの提供に関して定める規則、ガイドライン、通知、告知及びウェブサイトの内容
第2条(利用契約)
- 本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、本規約等に同意した上で、当社が指定する方法で、当社に対して、利用契約の締結を申し込むものとする。なお、当社は、利用契約の締結が申し込まれた場合は、利用希望者が、本規約等に同意しているものとみなす。
- 当社は、第1項に基づく利用契約の締結の申し込みについて審査を行うことがある。当該審査の結果、当社が利用契約の締結の申し込みを承諾しなかった場合でも、それによって利用希望者又は第三者に生じる損害、損失、費用、支出等(併せて以下「損害等」という。)及び結果について、当社は責任を負わないものとする。
- 利用契約の締結の申し込みについて、当社が当該申し込みを承諾する旨の通知が利用希望者に到達した日に、本規約等に基づいて利用契約が成立するものとしする。但し、当社が利用契約の成立日を指定した場合は、当該指定にかかる日において利用契約が成立するものとする。
第3条(変更届出)
- 利用者は、当社に届け出た情報に変更が発生し、又は誤りがあることが判明した場合は、直ちに、当社が指定する方法で届出事項の変更を届け出るものとする。
- 利用者が変更の届出を行わず、又は届出が遅延したことにより利用者又は第三者に生じる損害等及び結果について、当社は責任を負わないものとする。
第4条(本サービスの内容)
当社は、以下の各号に定めるサービスを提供する。なお、各サービスの詳細は当社が別途指定するものとする。
- 当社は、利用者に対してドローンによる撮影業務、またはこれに付随する業務、利用者・当社間で別途合意した業務を提供する。当サービスの詳細は、当社ウェブサイトに記載する。
- 利用者は当サービスの遂行するに際して、航空法や関連法令を厳守して操縦者の指示に従い、安全管理等の必要な協力を行なう。現場での撮影条件によっては利用者が希望する撮影ができない場合があり、撮影可否については原則として当社の判断に従うものとする。
- 当社は当サービスの全部または一部を当社指定の第三者に業務委託できるものとし、利用者は予めこれを承諾するものとする。
- 前各号に付随するサービス。
第5条(利用者の協力等)
- 利用者は、本サービスの提供上必要な資料及び情報(併せて以下「資料等」という。)を、当社の要請に応じて、無償で、当社に対して貸与し又は開示するものとしする。
- 利用者は、当社から撮影方法、時間その他の撮影条件を指示するよう求められた場合は、直ちに、当該条件を指示するものとする。なお、当社は、利用者の指示した条件を実行することについて過分の費用を要する場合、本サービス提供用設備の状況等により引き受けることが困難である場合は、当該条件の全部又は一部を採用しないことがある。
- 利用者は本サービス利用のために必要となる一切の措置(著作権、商標権、タレント・人物等の肖像権・パブリシティ権、プライバシー権その他権利の利用許諾の取得及び撮影許可の取得並びに法律、政令、省令、規則、命令及び条例(併せて以下「法令等」という。)に基づく許可、届出その他の手続きが必要となる場合における当該手続を実行することを含むが、これらに限られない。)を自己の責任と負担において行うものとする。
- 利用者が、利用者の事業に関して第三者に対して損害等を与えた場合、又は第三者からクレーム、損害賠償請求等(併せて以下「請求等」という。)がなされた場合は、利用者の責任と負担において、当該損害等を補償し、また当該請求等を解決するものとし、当社は責任を負わないものとする。
- 当サービスの実施により、事故等による第三者に損害が生じた場合は、当社が加入した賠償責任保険を利用して当該損害を賠償する。なお上限額は保険契約に定める金額までとする。
第6条(利用申込)
- 当社に当サービスの申し込みをしようとする利用者は、電話・Eメール等で次の事項を当社に申し出る
- 利用者名
- 日時
- 場所
- その他当社が必要と認める事項
- 本規約は、当社が前項の申し込みを承諾したときに利用契約成立するものとし、本規約は双方の契約条件となる。ただし、当社が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではない。
第7条(料金)
- 当サービスは当社ウェブサイト記載の撮影プランをベースにサービス料金を算出する。またオプションサービスを利用する場合には、当社ウェブサイト等に記載するオプション料金を加算し、利用者はサービス料金及びオプション料金並びにその消費税相当額を当社に支払う。
なお、支払手数料その他の費用は、利用者が負担するものとする。 - 当社ウェブサイトに記載していない個別プラン・定期発注の場合は、サービス料金はそれに準ずる。
- 当初の予定よりも早く解散終了した場合でも、予定されていた撮影プランに則ったサービス料金とする。
- 拘束時間が延長した場合には、延長料金が原則発生する。ただし、当日撮影時の拘束時間の延長の可否については、当日のスケジュールによるため延長の保証はしない。
- 料金の支払日は、利用者が法人の場合初回利用時のみ前払いとし、次回以降は納品日を基準に翌月末日以内とする、利用者は当社が指定した銀行口座に振り込む方法で支払う。利用者が法人ではない場合は、その限りではない。
- 当社は、利用料金を理由の如何を問わず返還しないものとする。
第8条(サービスの提供)
- 当社は、利用申込を受領し、利用者との間で撮影スケジュールが確定した後、最終的な撮影者のスケジュール確保を行う。それまでは撮影者のスケジュールの確保は保証しない。
- 利用者は、撮影日に撮影場所において撮影することが可能となるよう撮影現地と調整し、同意を取るものとする。
- 集合から解散終了までの拘束時間内によってサービス提供をおこなう。拘束時間には、現地打ち合わせ・機材準備・撮影中の移動・待機も含まれる。
- 安全が確認できない場合や各法令違反に抵触する場合には、一切の撮影対応をおこなわない。その際の利用料金の返金はできないものとする。
- 利用者による使用機材の指定は対応せず、当社判断での機材を使用してサービス提供をおこなうものとする。
- 当社での納品データのバックアップ保証期間は撮影日より3ヶ月とする。
- 当社の責任よる場合を除き、再度の撮影等を行う必要がある場合は、当社が合理的な根拠に基づいて計算した追加サービス料金を利用者が支払う。ただし、機材の予期せぬ故障により納品物に不具合があった場合は、当サービスのサービス料金を限度額として返金保証をする。
- サービスの性質上、納品された撮影データの返品できないものとする。
第9条(検収)
- 利用者は、前条にしたがって当社から撮影データの納入を受けた場合は、納入日から起算して5営業日以内(以下「確認期間」という。但し、当社が確認期間を指定した場合は、当該指定にかかる期間とする。)に、当該撮影データが利用契約に定める要件に適合しているか否かを確認し、確認結果を当社に対して通知するものとしする。利用者が、撮影データが利用契約に定める要件に適合している旨を通知することによって撮影データに関する検収が完了するものとする。
なお、当社は、利用者が撮影データの全部又は一部が利用契約に定める要件に適合していないと合理的に基づいて判断した場合で、かつ当該理由及び不適合箇所を明示した上で当社に対して通知した場合は、双方協議のうえ当該撮影データを修補するものとする。
修補した場合における納入日は双方協議のうえで指定する日とする。
なお、再納入がされた場合の確認については本条に従うものとする。 - 利用者が、前項に定める確認期間内に前項に従って確認結果を当社に通知しない場合は、当社は、当該確認期間の満了日をもって撮影データが利用契約に適合していたものとみなす。
第10条(キャンセル、延期)
- 利用申込および撮影スケジュール確定後に、利用者の都合ならびに利用者の天候事由などによるキャンセル・延期となった場合、下記の条件でキャンセル・延期料金が発生する。
- 14~8日前:見積総額の30%
- 7~4日前:見積総額の50%
- 3日前~前日:見積総額の70%
- 当日:見積総額の100%
- 撮影当日の中止・延期は前項のキャンセル・延期料金が発生する。ただし、現地にて突発的な雨天や強風等によって1度も飛行できない場合、使用できなかった機材費相当分として撮影費は50%とする。その場合、オプション費や出張費等は割引対象外とする。
- 撮影日の前日までに、雨天や強風等の天候不良により飛行不可と判明した場合は、キャンセル・延期料金は無料とする。
- 利用者の希望により予備日を設ける場合は、協議のうえ1日設定可能であり、特定日時のスケジュール確保に対応することができる。当初の予定スケジュールで実施日決定した場合には、予備日のスケジュール確保は自動的に解除となる。なお、前項以外の事由による予備日の延期は行わない。
第11条(著作権)
- 当サービスの撮影データの著作権は全て当社帰属し、日本および各国の著作権法の保護を受けている。ただし、利用者は、撮影データを自己の業務等必要な範囲で自由に使用できる。なお、第三者に撮影データを提供したり、使用させたりする場合には、著作権に従い事前に当社と協議の上、当社の同意が必要である。
- 当社は著作人格権を有し、著作者人格権により撮影データを自らが制作したものであるとして公衆に公開することができる。ただし、利用者が当社による公開を望まない場合には、別途当社と利用者にて協議の上、その取扱いを定めるものとする。
第12条(危険負担)
撮影データの検収完了前に、当社及び利用者いずれの責めにも帰すことのできない事由によって撮影データが滅失・毀損した場合には、当社は撮影データの納入義務を免れるものとする。
第13条(瑕疵担保責任)
当社は、検収完了後に撮影データについて瑕疵があることが判明した場合でも、当該瑕疵について責任を負わないものとする。
第14条(委託)
当社は、本サービス提供に関する業務の全部又は一部を第三者に対して委託することがある。この場合、当社は、利用者の資料等及び情報を当該委託先に提供することがある。
第15条(禁止行為)
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとする。
- 当社又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権及びその他の権利並びに財産を侵害する行為
- 当社又は第三者の肖像権又はプライバシーを侵害する行為
- 当社又は第三者に不利益又は損害等を与える行為
- 第三者の個人情報の売買又は譲受に当たる行為
- 当社又は第三者を不当に差別し、誹謗中傷若しくは侮辱する行為、又はこれらを助長する行為
- 当社若しくは第三者、又は当社若しくは第三者が提供するサービスの信用又は名誉を毀損する行為
- 公序良俗に違反する行為、又はそれを助長する行為
- 公序良俗に違反する情報を表示等する行為
- 法令等、本規約等又は当社との間の取引に関する契約に違反する行為
- 事実に反し、又は反するおそれのある情報を表示等する行為
- 当社又は第三者が当社の設備に蓄積した情報を不正に改竄し、又は消去する行為
- 不正な目的をもって本サービスを利用する行為
- 本サービスの運営に支障を与える行為
- 前各号に定める行為を、第三者をして行わせる行為、又は第三者が前各号に定める行為を行うことを助長する行為
- 前各号の他、当社が不適切と判断する行為
第16条(権利の帰属)
撮影データの所有権、著作権(著作権法(昭和45年5月6日法律第48号。その後の改正を含む。)第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の権利は検収が完了した時点で、当社から利用者に移転するものとする。但し、撮影データに結合され又は組み込まれたもので当社が利用契約締結日以前から有していたテンプレート及びノウハウ等に関する権利は、当社に留保されるものとする。
第17条(本サービスの停止)
- 当社は、以下の各号に定める事由の何れかに該当する場合には、利用者に通知又は告知することなく、本サービスの提供の全部又は一部を停止することができるものとする。
- 天災地変、戦争、内乱その他の不可抗力による事態が発生した場合
- 法令等による規制が行なわれた場合
- 前各号のほか、当社が停止する必要があると判断した場合
- 前項に基づき本サービスの提供の全部又は一部が停止されたことに関して利用者又は第三者に生じる損害等及び結果について、当社は責任を負わないものとする。
第18条(本サービスの変更及び廃止)
- 当社は、本サービスの内容の全部又は一部を変更し、又は廃止することがある。この場合、利用契約は当該変更又は廃止に係る部分について当然に終了するものとする。
- 前項による本サービスの変更及び廃止、並びに利用契約の全部又が一部の終了したことにより、利用者又は第三者に生じる損害等及び結果について、当社は責任を負わないものとする。
第19条(サービスの利用制限等)
- 当社は、以下の各号に定める事由の何れかに該当する場合又はそのおそれがある場合は、利用者に対して、当該行為を中止すること、請求等を行った第三者との紛争を解決すること、撮影データの使用を中止することを要請し、また利用者に対する通知、催告その他の手続きを要することなく本サービスの利用停止、利用契約の解除その他の措置を講じることができるものとする。
- 利用契約に違反する行為、又はそのおそれのある行為を行った場合
- 第三者から請求等がなされた場合
- 利用者が当社に届け出た情報が不正又は虚偽であることが判明した場合
- 電話、電子メールその他の連絡手段によって連絡を行うことが困難である場合
- 利用契約若しくは当社との間で締結された契約等に違反した場合、又は利用者の表明及び保証が不正確となる事由が発生し又は判明した場合
- 自ら振出し又は引受をした手形・小切手が不渡りになった場合
- 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行を受けた場合
- 滞納処分を受けた場合
- 個人の利用者について、後見開始の審判を受けた場合。
- 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産手続きの申立てがなされた場合
- 前各号の他、利用契約を継続することが困難となる事由が発生した場合
- 前項各号に定める事由の何れかに該当した場合、利用者は、当社に対する金銭債務について期限の利益を喪失し、当該債務を、当社の請求に応じて、直ちに、一括して支払うものとする。
- 当社は、第1項に定める措置を講じたことによって利用者に損害等が発生した場合でも一切責任を負わないものとする。また、第1項に定める措置を講じたことによっては、当社の利用者に対する補償請求は何ら妨げられないものとする。
第20条(反社会的勢力の排除)
- 利用者は、当社に対して、利用契約締結日において、自己、自己の取締役、監査役、執行役員等の業務執行について重要な地位にある者(以下「役職員等」という。)、子会社・関連会社(それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第3項及び第5項に規定される意味を有するものとする。)及びそれらの役職員等、並びに出資者が、以下の各号に定める者(以下「暴力団等」という。)に該当していないことを表明し、保証するものとする。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号。その後の改正を含む。)第2条において定義される。以下同様とする。)
- 暴力団の構成員(準構成員を含む。以下同様とする。)、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団関係企業又は本項各号に定める者が出資者である、若しくは業務執行について重要な地位にある団体、又はこれらの団体の構成員
- 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
- 暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者
- 前各号に準じる者
- 利用者は、当社に対して、利用契約締結日において、自己、自己の役職員等、子会社・関連会社及びそれらの役職員等、並びに出資者が、以下の各号のいずれにも該当していないことを表明し、保証するものとする。
- 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害等を加える目的をもってする等、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
- 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 前各号に準じる関係を有すること
- 利用者は、自ら又は第三者をして以下の各号に定める行為及びそれらのおそれのある行為を行わないことを誓約するものとする。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
- 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- 方法及び態様の如何を問わず暴力団等と関与する行為
- 前各号に準じる行為
- 当社は、利用者の取引先(取引が数次にわたる場合は、そのすべてを含む。以下同様とする。)が暴力団等であること、若しくは第2項各号に定める関係を有していること、又は利用者の取引先が第3項に定める行為を行ったことが判明した場合は、当該取引先との契約の解除その他の反社会的勢力の排除のために必要となる措置を講じることを要請することができるものとし、利用者は当該措置を講じることを誓約するものとする。
- 当社は、①第1項及び第2項に規定する表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、又は②第3項及び第4項に規定する誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、通知、催告その他の手続きを要することなく、直ちに、利用者と締結した全ての契約を解除することができるものする。
- 当社は、当社が本条に基づいて契約を解除したことによって利用者に損害等が発生した場合でも一切責任を負わないものとする。また、本条に基づいて契約を解除したことによっては、当社の利用者に対する補償請求は何ら妨げられないものとする。
第21条(免責事項)
以下の各号に定める事由、又はこれらの事由に起因し若しくは関連して利用者又 は第三者に生じる損害等及び結果について、当社は責任を負わないものとする。
- 利用者の売上及び利益並びに顧客数の増減
- 利用者の事業運営に関する一切の事項
- 利用契約に関連して当社が利用者に納入、貸与又は提供する情報及び撮影データの継続的な提供、完全性、適法性、第三者の権利の非侵害性又は侵 害可能性、商業利用可能性、特定の目的への適合性その他一切の事項(撮影データが利用者の期待する品質と異なることを含む。)
- 本サービスの継続的な提供、完全性、適法性、商業利用可能性、特定の目的への適合性その他の一切の事項
- 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱などの不可抗力、法令の改廃・制定、同業罷免その他の争議行為、輸送機関の事故、感染症その他のやむを得ぬ理由により、当社が本業務の全部又は一部を履行できない場合
- 前各号のほか、当社の責めに帰すべき事由によらないで生じる事項
第22条(秘密保持)
当社は、本サービスの提供に関して利用者から秘密である旨を明示して開示された利用者の営業秘密として管理されている情報を、本サービスの提供のために必要となる場合を除いて利用しないものとする。
第23条(公表)
当社は、利用者に対して通知することにより、撮影データの一部及び利用者名を、当社及び当社の提携先のウェブサイト等において制作事例として掲載することができるものとする。
第24条(権利譲渡等の禁止)
利用者は、利用契約上の地位並びに利用契約に基づく当社に対する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は一切処分してはならないものとする。
第25条(本規約等の変更)
- 当社は本規約等を変更することがある。この場合、当社は、書面の送付、電子メールの送信、ウェブサイトにおける告知その他当社が適当と認める方法によりその内容を告知する。当社が、変更後の本規約等をウェブサイトにおいて掲載した時点、又は書面若しくは電子メールが利用者に到達した時点で、変更後の本規約等が効力を生じるものとし、利用者は、変更後の本規約等に従うものとする。但し、当社が変更後の本規約等の効力発生日を指定した場合は、当該指定にかかる日において変更の効力が生じるものとする。
- 本条に基づく本規約等の変更により、利用者又は第三者に生じる損害等及び結果について、当社は責任を負わないものとする。
第26条(存続条項)
第5条第3項及び第4項、第7条、第10条、第12条、第13条、第16条、第17条第2項、第18条第2項、第19条第2項及び第3項、第20条第6項、第21条乃至第24条、第25条第2項、第26条並びに第27条は、利用契約が理由の如何を問わず終了した場合でも有効に存続するものとする。但し、当社が第20条に基づいて利用契約を解除した場合は、当社は利用者又は第三者に生じる損害等及び結果について、当社は責任を負わないものとし、かつ、利用者に対して何ら義務を負わないものとする。
第27条(裁判管轄)
利用契約に関する利用者と当社との間において生じる一切の紛争の解決については、その訴額に応じて当社の所在が属する管轄の簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(附則)
本規約は、令和4年4月4日から施行する。